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第三者保証人問題をスピード解決

1.第三者連帯保証問題は、主債務者の連帯保証問題とは全く別の大問題

第三者連帯保証問題は、主債務者の連帯保証問題とは全く別の大問題

事業再生の主な課題として連帯保証人問題があります。

事業再生では債務の整理が必ずついてくる問題であり、日本的融資慣行(海外ではノンリコースローンが一般的)とも言われますが、会社の債務と経営者の個人保証は一体であるのが通例のためです。

 

わかりやすく言いますと、事業再生により会社を失う危険性と、連帯保証契約の為に生活の基盤を失う可能性がリスクとして同時にあるのが事業再生です。


結果として、連帯保証問題が念頭にあるため、経営者の意思決定できずに事業再生へ踏み切らず問題が先送りになっている場合が多く、連帯保証問題に配慮できずに会社の再建を語る人間は事業再生のプロではないと断言できます。

 

成人した際に親に連帯保証人にだけはなるなよと、

説明も無く言われたことのある人も多いと思います。

親としてとても大事な事を伝えてくれています。

理解できなかったとしても、なってはいけないのが連帯保証人です。

銀行で借入をする際に、経営者本人が自分の会社のために、連帯保証をするのであれば、融資は本人が経営する会社に着金するため、経営者本人に連帯保証人となる利益があるとも言えます。

 

今日お伝えしたいのは、

絶対なってはいけない、害悪しかない第三者連帯保証人の問題です。

そもそも意味も分からずに連帯保証をする人間が多いです。

 

細かな法律の説明は弁護士の先生に任せるとして、

鳥倉のご説明では実務的、体感的なメッセージにしたいと思います。

『分別の利益』

『検索の抗弁権』

『催告の抗弁権』がいずれもなく、

主債務者と同じ責任を負う。

この法律用語を正確に理解して

連帯保証人になっている人はどれだけいるでしょうか。

主債務者や金融機関に言われて、

「なんとなく」「雰囲気で」「断り難い」

「お世話になっている人に頼まれて」

「今の自分があるのもこの人のおかげだ」

「連帯保証をすればその会社で役員になれる」

「相互に保証人になりあう約束をした」

「断れば人生が終わると言われた」

「断れば会社が潰れると言われた」

「親族にお願いされた」

「親友にお願いされた」

「夫にお願いされた」等々、

さまざまな理由はあるかもしれません。

それでもなってはいけないのが、

第三者連帯保証人です。(あなたが主債務者じゃないケース)


あなたが第三者保証人となった結果、

主債務者は融資を受けられます。
一方で第三者保証人には1円ももらえません。


第三者保証人が得られる利益とは、

「御礼を言われた」

「手土産をもらった」

「飲みに連れてってもらった」

などよく聞く話ですが、せいぜいそんなものです。

「主債務者が得た利益(受けられた融資)」に比べて

「第三者保証人が被ったリスク(融資額相応の損失を受ける可能性)」は、

相反するものでWIN-WINのかけらもなく、経済合理性も見合ったものではないのです。

実際に多くの方が、連帯保証により人生が様変わりしました。
連帯保証の署名捺印をした行動の結果だと斬り捨てるにはあまりにひどい行動の結果を受け、連帯保証を原因として、多くの方が生活の基盤を失っています。

少し古い統計ですが、破産の原因がわかりやすく公表されている2005年の自己破産件数は184,422件、そのうち『保証債務・第三者の債務の肩替わり』が破産原因となったのは9.92%、件数にして18,294件ほどです。

この統計では、主債務者(借りた本人)と第三者保証人の区別がないため、判別しませんが、経済的な死とも言える破産の原因に“保証行為”が無視できない件数がある実態を感じて頂けると思います。

 

また、警察庁が発表している自殺の統計においては、令和元年の自殺者数は20,169人であり、職業別自殺者のうち自営業・家族従業者は6.9%の1,410名。自殺の原因・動機別の統計では経済・生活問題が16.8%の3,395名となっています。経営者とその家族の自殺者の相当数は、経済・生活苦が動機であろう事は直接の因果関係こそ統計では分かりませんが、想像に難くありません。

 

普段は人にうらやまれる社長や経営者という肩書きは、その反面に事業が失敗した際には、生活の基盤や命が危険にさらされる代償の基、支えられていると言っても過言ではありません。

 

2.連帯保証人を巡る近年の変化20204月民法改正
連帯保証人を巡る近年の変化2020年4月民法改正

このように毎年多くの問題の発生原因となっており、第三者保証人という制度は“違法状態にあり、連帯保証契約自体が無効ではないか”という議論が行われていました。それらも踏まえて、2020年4月に民法改正がありました。

久しぶりの大改正と言われ、注目されていた連帯保証人に関する法律にも変更が行われました。連帯保証に関する改正のポイントは以下の通りです。

 

【A.連帯保証無効となるルール】

1.極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効。

2.個人が保証人となる根保証契約は、

 ①保証人の破産

 ②債務者又は保証人の死亡などの特別の事情により保証が終了。

 

【B.公証人による確認と公正証書】

1.公証人による保証意思確認手続きの新設

 2.公証役場に行く

  ①保証意思の確認(公証人による確認・説明)

  ②保証意思宣明公正証書の作成

 

【C.情報提供義務の新設】

1.保証人になることを主債務者が依頼する際の情報提供義務

 ①主債務者の財産や収支の状況

 ②主債務者以外の債務の金額や履行状況等に関する情報

2.主債務者の履行状況に関する情報提供義務(法人も個人も)

3.主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務(2ヶ月以内)

 

以上のA・B・Cの3点が2020年に行われた法改正です。

簡単にまとめると、

「連帯保証の被害を防ぐ」

「連帯保証による被害の可能性を理解させる」

「無知による連帯保証の被害を防ぎ、保証人が何も知らない状態を避ける」

という内容とも言えます。

いかに連帯保証契約が危険だったか、この法改正でも分かります。

改正後も、連帯保証という制度自体を無くせという批判は続いています。


経営者本人が自身の会社の為に連帯保証するケースは、受益者とも言え仕方ないと考える事もできます。

一方で第三者連帯保証人は被害を受けるリスクだけを抱える被害者予備軍です。

近年は金融機関も第三者連帯保証人は原則として新規に取らない運用をしています。

連帯保証自体が法律で無効や禁止となることや、

既に連帯保証人を取っている多くの契約への批判を避けるためとも言えます。

 

3.同族会社でなんとなく連帯保証人になった、妻と子ども二人

同族会社でなんとなく連帯保証人になった、妻と子ども二人

日本の中小零細企業では家族経営が行われることが多くあります。

法人税法上の定義は、

上位3株主の持株比率を合わせて50%を越える場合、

同族会社と定義されます。

同族経営と家族経営は税法上の定義とは別に、

従業員が家族だけ、

取締役が家族だけ、

といったケースも広義の意味合いでは

家族経営、同族経営と表現されます。


中には、

「よく分からないが家族の会社の取締役になっている」

「名ばかりの取締役に就任している」

「株式の相続を受けている」

という人も多いです。


そのままの流れで知らないままに同族経営者になっている人、

無自覚なままに、同族の会社の経営に関与している人もいます。


結果として、

経営者である父親や、取引金融機関から、

「将来のためにも」

「事業承継の為にも」

「銀行が後継者と認めるためにも」

など、分かったような分からないような

説明で連帯保証人になる人も多くいました。

前置きが長くなりましたが、この前置きがあると深く理解ができる、

事業再生のケースを鳥倉が担当した事例です。

 

このように諸悪の根源とも言える連帯保証に関連し、

地方の小さな倉庫業の会社で起こった出来事です。

 

父親は倉庫業の経営者で連帯保証人でした。

妻と息子2名の3人は父親と金融機関に言われ、

なんとなく連帯保証人になった第三者です。

(会社に勤務しておらず、役員でも株主でもないケース)

 

4.手遅れの破産案件、突然災難が降りかかった第三者連帯保証人は何も知らない
手遅れの破産案件、突然災難が降りかかった第三者連帯保証人は何も知らない

鳥倉へのご相談は商工会議所経由でした。


専門家への無料相談会に来られたご家族だそうですが、

当日は事業再生の専門家がおらず、鳥倉へ電話がありました。

「事業再生でも込み入った話過ぎるので、

鳥倉さんに急ぎで対応して欲しい」との打診でした。


連絡を受けた翌日に商工会議所でお会いすることとなりました。

ご相談のタイミングが遅く、もう少し早く来てくれていたらと思うことは良くありますが、経営者である父親は既に事業継続を諦め、破産を弁護士に依頼した後のご相談は鳥倉の人生でも初めてでした。

そして、その家族の第三者保証人である妻と長男から相談を受けたのです。

妻と長男は会社の苦境は知っており、

廃業も知っていたが、連帯保証人である自分たちはどうなるか知りませんでした。弁護士からも仕方がないとの説明以外になかったそうです。

ある日突然、そんな二人に金融機関からサービサー(債権回収会社)への債権譲渡通知が来ました。

封を開けると、内容証明で「1億5600万円を支払え」と、記載されていました。


第三者保証人である妻も長男も債権譲渡通知の意味すらわかりませんし、

サービサーという存在もまったくわかりません。

「私たちは本当に名前も知らないサービサーに支払わなくてはならないんですか?詐欺の架空請求で騙されているのじゃないんですか?」とのご相談でした。

知識や経験の無い中で、

妻と息子は恐怖を感じていました。

「私たちは、一生奴隷のような人生を送って、生涯を掛けて1億5600万円を支払わなくてはならないのか。」

遅延損害金だけでも年間2277万円ほどあり、

元金は全く減らずどうにもならないと悲嘆に暮れていました。

会社や父親と共に家族全員破産しなくてはならないのか・・・。


若く未来のある長男と次男にも破産者の烙印が押されてしまう。

自分には到底払いようもない債務の請求を内容証明で受けるという、

この経験は生きた心地のしないものです。

 

5.サービサーとのスピード和解、家で次男の不幸

サービサーとのスピード和解、家で次男の不幸

今回は連帯保証の恐ろしさ、

第三者保証人の被害実態がメインテーマですので、

サービサーに関する詳細はまた別にお届けします。

 

サービサーとの和解金の目線や話し合いの手法を鳥倉がお教えし、

結果としては、電話とFAXにて僅か1週間で和解合意が図れました。

契約当日も疑念が晴れず、騙されはしないかと不安との事でしたので
弁護士を紹介、同席をお願いし、事前の協議内容と同じ和解契約書を確認し、

捺印、支払をその場で完了させました。

お膳立ては終わっていた案件でしたので

(契約当事者双方が合意方針で契約書も固まっていた)

弁護士の先生には経済的利益ではなく、

法律相談として契約書のチェックとして、

案件をご理解頂き日当で仕事を受けて頂きました。


和解金額は1億5600万円とは、

かけ離れた妻のへそくり、としては少し高額ですが、300万円で解決できました。(本当に妻がへそくりしていました。)


今回は1億5600万円が第三者連帯保証人である、

妻・長男・次男の3名に同時に請求されました。
(法律用語で分別の利益がないといいます。)


しかし、本件の和解は300万円で3名ともに一括同時和解としたい旨を、

サービサーへ説明して、幸いサービサーの理解が得られました。

(長男・次男は実質無資力のため)

 

一方で、鳥倉でもどうしようもない問題が生じてしまいました。

次男が父親との確執から家出をしてしまい、

行方不明、電話も住所も分からない状態でした。
確かに、ご相談当初から妻と長男の2名とお話ししていました。


結局は契約当事者が不在では次男との和解契約は、

難しいとなり妻と長男の2名に契約対象を限定せざる終えなくなりました。


サービサーの判断はサービサーの都合で常に変化する為、
スピード解決を優先する必要がありますので、2名に限定し契約となりました。

本来なら同じ300万で3名が救えました。


サービサーの方には、

第三者保証人である事、

債権譲渡通知を受けてから即時に誠実に話し合いを行ったこと、

今すぐ現金で支払える上限の金額を明示したこと、

等を評価して頂きました。


もちろん、サービサー側も第三者保証人の財産状況、

破産された場合には、回収が困難になること、

債権譲渡を受けた金融機関への配慮、

等もあり合理的に決断したものと思います。

(第三者保証人へは過酷な取立を行わないよう配慮を要請している場合も)


天国と地獄をわずか一週間で経験したと、

ご相談者には感謝をお伝え頂きました。


鳥倉は事業再生において家族の結束をいつもお願いしますが、

このような経験もあってのことです。


行方不明の次男の問題も解決可能と思いますが、

家族の現状を知らぬまま、

自分の負っている債務もそのまま、

と考えるとお気の毒です。


本件は、事業経営に関与せず直接の利益は得ていなかった、

妻・長男・次男の3名が第三者保証人として路頭に迷うところを、

再生した案件でしたが、

人的担保としての第三者連帯保証の問題の辛さを改めて感じました。


一家離散の原因になるということです。

第三者連帯保証人を人的担保として、

経済能力の有無にかかわらず、

心理的束縛のため人質のようにとるのは、

商道徳としても問題のある行為と言えます。

鳥倉は最大連帯保証人が6人の案件を担当したことがあるなど、
事業再生に取り組む中でたくさんの問題を目撃しました。

善意の保証人が突如塗炭の苦しみを味わう、連帯保証人問題については、
敏感になりますし、何とかしたいといつも気にかけております。

無料相談のご用意もありますので是非ご活用下さい。

 

今回の鳥倉再生事務所がお届けした変化

今回の鳥倉再生事務所がお届けした変化

連帯保証に関する知識が無い。

→変化→自分たちがしてしまった契約による結果を受け入れ、解決策を考えるようになった。

債権譲渡に関する知識が無い。

→変化→金融機関は場合により、債務者の同意なく債権譲渡することができる。サービサーと話し合う覚悟が生まれる。

サービサーに関する知識が無い。

→変化→サービサーと和解に直結する具体的アドバイスに基づき和解契約にたどり着く。

弁護士への依頼時に経済的利益と契約書チェックで報酬体系が違う。

→変化→弁護士による専門性の高い助言とチェックを受けながら費用を抑えることができた。

家族離散の危機。

→変化→第三者連帯保証人として父親に巻き込まれ人生が頓挫する危険を回避。最終的な解決。家族の絆の必要性を再確認。

経営に全く問題無いからと保証人を請け負っているケースでも、

コロナによる変化で危機があなたの身に降りかかるかもしれません。

鳥倉再生事務所ではコロナ禍という未曾有の事態に、

少しでも経営者の方を勇気づけるべく情報発信を改めて決意しました。

これからも鳥倉の17年、関与先70社超に及ぶ事業再生キャリアの中での

経験をお困りの方に届けたいと考えております。

そんな鳥倉再生事務所は、

変化を望む経営者のために事業再生をご提供します。

経営者が会社を変革するために、

必要なアドバイスを日々クライアントにお届けしています。

 

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