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入社1日目でもわかる事業再生の変遷

事業再生

事業再生の定義

事業再生とは、内閣府の定義によれば「過剰債務に陥っている企業がコアとなる事業に関して 十分な競争力がある場合、これを過剰債務の原因となっている不採算部門から切り離すことなどにより、競争力を回復すること」 とされています。 トレンドとしては今現在ではこの定義通りの事業再生案件は減少傾向にあります。

「事業再生」の背景

ご説明のため、事業再生を少し振り返ってみましょう。  事業再生の黎明期である2001年頃(小泉竹中改革)からバブル崩壊のツケを整理するため、銀行の整理・合併が相次ぎ、不良債権の処理が加速しました。 ホテルやゴルフ場などに代表される初期投資が多額に必要な産業において過剰債務が問題となるケースがしばしば起こりました。 事業再生の定義はこの当時の状況で策定されたものです。 しかし、さらにその後2008年、リーマンショックが起こります。 この事件が中小企業へ与えたダメージは、コア事業の収益を低下させ、結果として、収益弁済能力のない企業は銀行からはお金も借りることもできなくなりました。 危機を脱出しようにも、ただ返済に追われた全国の中小企業は、過剰債務型という従来型でない事業再生の必要に迫られたのです。 簡単にご説明すると、コア事業がないタイプの事業再生が必要になったということです。 不採算部門を切り離せば再生終了というような簡単な事業再生が無くなったことを意味します。 過剰債務型の事業再生では問題が解決しない事態に直面し、当時の亀井静香金融相は激変緩和措置(リーマン・ショックのような極端な不況への対策)として金融円滑化法という1年の時限立法を2009年12月に施行しました。 金融円滑化法とは、返済スケジュールを調整により元本を据え置き(支払猶予)にすることで(リスケジュールという)売上減少、借入不能の中小企業の資金繰りを支えましょう、という内容です。 金融庁の監督の下、全国の金融機関の検査の根拠となり大きな効果がありました。 リーマン・ショック後も、中小企業はその影響を回復できない状況が続き、返済期間をリスケすることで全国の中小企業の倒産回避、地方経済の混乱が避けられるのであればやむを得えないという判断からこの法案は当初1年の時限立法であったものが、毎年延長され都合3年間半延長されます。

金融円滑化法の終了と今後の中小企業への金融支援

結果として2013年に金融円滑化法は終了しましたが、現在もなお“中小企業金融円滑化法の精神は引き継がれる”とされています。 金融庁監督の下、各金融機関からの報告事項として返済猶予の対応状況を把握することで、その実効性を継続し中小企業への金融支援が続いています。 円滑化法によりリスケ支援された企業が約40万社ある言われています。 円滑化法なき時代を迎え40万社の事業再生が議論されるべき時期が到来し、地域経済活性化支援機構、再生支援協議会、経営改善支援センターなど様々な仕組みが用意され、制度は充実していますが、従来型でない再生への歩みは遠く、不透明です。 業務改善ができなければそもそも採算性に乏しく、事業再生に相応しい価値のある事業と認められない会社が取り残された形です。 また、事業再生が経営者の高齢化問題と重なり、事業再生の中で事業承継や、M&A、MBO、EBOなど多様な出口を模索する必要があります。 鳥倉はこの問題に向き合い40万社の為の、解決策を日々社長と模索、提案しています。


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